試験計測(依頼試験)のご案内
KISTECの試験計測サービスを
ご利用いただく際の手続きについて
試験計測(旧名称:依頼試験)は、製品や原材料の品質確認、トラブル(不具合)が発生した場合の原因究明などが必要になったときに、
KISTECの専門職員が分析、測定などを行うサービスです。
このページでは、試験計測ご利用の手順、契約・約款、ご利用料金等をご案内します。
お申し込み前にご確認をお願いします。
- お申し込みの際に、試験計測約款(PDF)にご承諾いただきます。予め試験計測約款(PDF)をご確認ください。
- お客様の経理システム等への登録など、試験計測約款以外の契約はお受けできかねます。
- よくいただくご質問は、Q&Aに掲載していますのでご確認ください。
ご利用の手順
- 1.技術相談
- お知りになりたいこと、お困りのことについて、KISTECの専門職員がお話を伺います。
初めてKISTECを利用される方は、メール技術相談フォームでご相談ください。
相談員が内容を確認し、担当の職員に取り次ぎます。
- 2.事前打ち合わせ
- 試験内容、料金、結果のお渡し方法等について、担当職員と調整していただきます。
- 3.お申込み
- 試験内容、料金等を調整後、担当職員が試験計測申込書を作成します。
内容をご確認のうえ、署名し、ご提出ください。
試験計測成績書(成績書)が必要な方は、お申込時に申請してください。
なお、成績書に記載される名称(サンプル名)につきましては、原則として、
自社製品に限定させていただいております。
- 4.試験の実施
- 試験計測申込書受付後、試験を行います。
試験品・サンプル等は、担当職員と調整のうえ、ご持参いただくか、
宅配便等(送料はお客様ご負担)により事前にご送付ください。
- 5.結果報告
- 試験終了後、結果をお渡しします。
お申込時に受け付けていた場合は、成績書を発行いたします。
(試験終了後の受付は出来かねます。)
- 6.お支払い
- 結果報告終了に合わせて、請求書を発行します。
受付窓口にて現金でお支払いいただくか、請求書記載の指定口座にお振込みください。
(振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。)
契約・約款
試験計測(依頼試験)の契約には、KISTECが指定する試験計測申込書を用います。
お客様には予め試験計測約款(PDF)にご承諾のうえ、ご署名いただいた試験計測申込書をご提出いただきます。
当所試験計測約款以外の契約についてはお受けできませんのでご了承ください。
料金について
試験計測(依頼試験)の料金は、試験項目ごとに必要な材料費、光熱費、機械費などをもとに設定しています。
試験計測等料金表に掲載している試験項目の他、お客様のご相談内容に応じて、料金を算出する場合もあります。
また、要件を満たす場合は料金の減免を受けられます。
試験計測等料金表(PDF版)はこちらよくあるご質問
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成績書を試験終了後に発行できますか?
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成績書を試験完了後(請求書発行後)に発行することはできません。
成績書が必要な場合は、試験の申込時に申請してください。
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成績書に自社製品以外の名称を記載できますか?
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成績書に記載される名称(サンプル名)につきましては、原則として、自社製品に限定させていただいております。
自社製品以外の記載を御希望される場合は、事前にお問い合わせをお願い致します。
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取引契約を結んで欲しいのですが。
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試験計測は、KISTECの試験計測約款に基づいて契約を行います。
お客様のサプライチェーンとしての契約・登録やお客様の経理システムへの接続契約・登録など、
取引業者間で結ばれるような契約・登録はできませんので、予めご承知置きください。
お申込前に必ず「試験計測約款」をご確認ください。
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料金の支払方法は?
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試験終了後、請求書に記載された合計金額を請求書発行月の翌月末までに「現金」又は「KISTECが指定する口座への振込」によりお支払いください。
なお、支払に係る振込手数料等の費用が発生する場合は、お客様のご負担となります。
期限までのお支払いが難しい場合は、請求書に記載の連絡先にご連絡をお願いします。
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日数はどのくらいかかりますか?
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試験の実施にかかる日数は、試験内容及び機器の使用状況によります。詳細はお問い合わせください。
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試験計測の結果を自社広告に掲載できますか?
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試験計測の結果を自社のパンフレット、ホームページ等の広告物に掲載する場合で、KISTECの名義の使用したいときは、
掲載前に所定の手続きにより承認を得ていただく必要があります。
また、利用できる情報は試験計測成績書に記載された内容に限ります。
手続き方法等、詳細は「名義使用について」をご覧ください。
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機器を使用したいのですが。
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お客様ご自身が機器を使用することもできます。
操作方法等の講習を受けていただき、職員の指示に従ってご利用ください。
詳細は「機器使用」をご覧ください。
※危険を伴うなどの理由により、一部対象外の機器があります。
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秘密は守られますか?
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KISTECの職員には、地方独立行政法人法第50条第1項及び準用される第56条第2項が適用され、法律によって秘密を守る義務が課されています。安心してご利用ください。
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さらに研究へと進めたい!
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定型の試験計測を超えた研究開発をご希望の場合、お客様のご要望により、「技術開発受託(受託研究)」を行うことも可能です。
理論的な考察も添えて、結果をご報告します。
本事業や手続きに関するお問い合わせ先
事業化支援部 支援企画課
TEL 046-236-1500(代表)